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勘違いしないで! 社会保険料の節約の為4,5,6月は残業しない方が得?

先輩社員や友達からこんな話を聞いたことは聞いたことはないでしょうか。

’’社会保険料が高くなってしまうから、4,5,6月の給料は低く抑えた方がよい。’’
なんて話。

実際の所どうなのでしょうか? 解説したいと思います。これを読んでいただくと必ずしも得するわけではないという事もご理解いただけると思います。
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社会保険料とは

この話の原因は社会保険料が4,5,6月の給与支給額の平均から算出されるという事実から来ています。
4,5,6月の給与支給額の平均なので、実際には3,4,5月の残業は控えた方が得という事になるでしょうか。

まずは、社会保険料とは何を指していて、その保険料の算出方法を理解することが大切だと思います。

ここで言う社会保険料とは、
■厚生年金
■健康保険料
■介護保険料
上記の3つの保険の事を指します。

 

各保険料の算出方法

1.厚生年金

厚生年金保険料=標準酬額月額×保険料率(※)×1/2

※保険料率は報酬や賞与の金額だけによって決まるわけではなく、下記4つの区分によって変わってきます。
1.一般の被保険者(下記3に該当する方を除きます)
2.坑内員・船員の被保険者(下記4に該当する方を除きます)
3.厚生年金基金に加入する一般の被保険者
4.厚生年金基金に加入する坑内員・船員の被保険者

また、保険料は、事業主と被保険者とが半分ずつ負担するため上記の式では1/2をかけています。

 

2.健康保険料

健康保険料標準酬額月額×保険料率(※)×1/2
※保険料率は各市町村によって異なる。

3.介護保険料

 

介護保険料標準酬額月額×介護保険料率
※介護保険料率は自分が加入している健康保険組合によって保険料率は異なります。

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標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは、毎年1回(7月)に4月、5月、6月の給料(報酬)の平均額を用いて国が決めている額です。
原則として4月~6月の給与の平均値(報酬月額)を、1等級から30等級に区分された等級表に当てはめます。

この標準報酬月額には通勤費や残業代も含まれます。
これと紛らわしい指標に平均標準報酬(月)額がありますが、こちらは将来受け取る年金額の算定に使用される指標になります。

標準報酬月額の意味と計算式だけ見ると確かに4月、5月、6月の給料を抑えたほうが保険料が安くなりお得に見えます。

それぞれの保険の意味

1.厚生年金

厚生年金保険は会社などで働く人たちが加入する公的年金。原則として65歳から受け取れ、生きているかぎり支給が続きます。

2.健康保険

病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態を迎えると思わぬ出費が必要となり、生活が不安定になります。
そこで、こうした事態に備えるため、日頃から加入者が保険料を支払いそれを財源に必要なときに必要な人が保険給付を受給できる保険。

3.介護保険

介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるように支える仕組みです。
同時に要介護者がサービスを受けることで、主たる介護者となる家族の負担を軽減させる目的の保険です。

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まとめ

上記の各保険の意味なども考慮すると、4月、5月、6月に安い給料に抑えることが必ずしも得をするというわけではないと考えられます。

厚生年金については確かに収める額は標準報酬月額に基づいた計算がされますが、収める額が増えれば増えるほどもらえる額も増えますので、一概に得とは言い切れません。

また、厚生年金受給の指標となる平均標準報酬額は標準報酬月額と標準賞与額を合わせた額から平均を求めます。

健康保険については、ケガや病気などで仕事ができず、給料が支払われない状況になったときは「休業補償給付」が受けられますが、その支給額は平均賃金に比例していますので、平均賃金が高い人ほど補償金額も大きいことになります。

また、出産手当もこの健康保険料に比例してもらえる額が決まるようですので、こちらも一概に掛け金を低くすれば得というわけではないと思います。

結果的には4,5,6月においても無理に給料を抑えなくても、いつも通りの生活を送るのが一番なのではないかと考えます。

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